2012年02月12日
生類憐みの令は捨て子禁止令?
ずっと犬の法律だとばかり思っていました。
愛玩動物飼養管理士試験の教科書に載っていたので、
調べてみると、捨て子や捨て老人をしてはいけないとも書いてありました。
時代も違えば価値観も違うので、今の自分の価値観で法律の善し悪しは分かりません。じゃぁそれまでは捨てても良かったの?とか、想像を絶します。
内容も、よく読むと今の世の中では当たり前の事しか書いていないし、犬を殺してはいけない政策ではなく、福祉を充実しようとした政策だったようです。
初期のガイドライン現代語訳
一、捨て子があればすぐさま届け出ようとせず、その場所の者がいたわり、みずから養うか、またはのぞむ者がいればその養子とせよ。よいか、届け出なくてかまわない。
一、鳥類・畜類で、人が傷つけたと思われるものは今までのように届け出よ。共食いやみずから傷つけたと思われるものは届け出なくてよい。それらを養育し、持ち主があればかえすようにせよ。
一、飼い主がいない犬に日ごろ食べ物をあたえないようにしているという。それは要するに食べ物をあたえれば、その人の飼い犬のようになって面倒なことがおこると考え、いたわらないでいるらしいが、けしからん。これからはそのようなことがないように心得よ。
一、飼い犬が死ぬと、飼い主は上司へ届けでているという。その死に異常がなければ、これからはそのような届け出は無用である。
一、犬ばかりにかぎらず、人々はすべて生類へ慈悲の心からでるあわれみをほどこすことが肝要なのである。
以上
この後、改定に改定を重ね、『蚊』も殺しても島流しにされる運命を辿るのですが、最初の法令は現代的には当たり前の事です。
なぜ天下の悪法になったのか不思議なぐらいです。
なんでも度が過ぎると良くないという事でしょうか?
よくご存知の方がおられましたら、お便り下さい。
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Posted by アビ- at 11:28│Comments(0)
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